専業主婦の保険料。

国民年金の被保険者は第1号〜第3号まで分かれます。
第1号被保険者は自営業者や無職の方、第2号被保険者はサラリーマンといわれる方、そして第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者の事をいいます。

一般的に専業主婦は第3号被保険者と勘違いしやすいですが、会社員の妻が第3号被保険者になっても、自営業者の妻は第1号被保険者になるのです。
つまり会社員の妻は保険料を納めなくてよく、自営業者の妻は保険料を納める必要があるのです。
ただし、会社員の妻でも年収130万以上を超えると、第1号被保険者になります。
専業主婦の方は保険料に払わずに、扶養に入れるように就業時間を調整していますね。

夫の扶養に入っていても、もらえる年金は他の第1号被保険者の女性達と全く同じ金額がもらえます。
それならば、扶養に入って年金をもらうというのは、すばらしい保険料の節約のようにみえます。

しかし、必ずしも扶養にはいるのがいいというわけではありません。
収入を得たいのであればやはり共働きが一番いいでしょう。
正社員と同様に働くと、保険料を払わなければならないですが、健康保険の負担も2割になります。さらに年金も国民年金より多く支給されるのです。
また、会社を病気やケガをして休んでも、健康保険から手当てが支給されたりします。
一生、夫が元気でやっていけるという保障もないので、働けるのであれば働いていた方がいいですね。

節約という形で夫の扶養に入っているのであれば、少し考えてみてもいいかもしれません。